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 ●介護保険を理解しましょう
  まず介護保険ってどんな制度?
 
介護保険制度は介護が必要な方を社会全体で支え合う保険制度で、介護が必要になっても、できる限り住み慣れた家庭や地域で、能力に応じ自立した生活が送れるよう、さまざまな介護サービスを総合的に提供しようとする制度です。

■介護保険の運営に必要な費用は40歳以上の方が負担する介護保険料と国、県、市町村が負担する公費でまかなわれます。

■保険に加入するのは40歳から64歳までの医療保険に加入されている方と65歳以上の方です。

 

 
 ●要介護認定を受けるためには・・・・
  要介護認定とはどのようなものか
■市町村に要介護認定の申請を行う
(1)
介護保険の場合は健康保険とは違って、被保険者証を持っているだけではサービスを受けることはできません。介護保険でサービスを利用するまでにはいくつかの手続きをする必要があります。
  まず、「利用者本人にはどれ位の介護が必要か」を公の機関で判定してもらいます。このことを、要介護の認定といいます。「要介護認定を受けたいです」という申請を、利用者の居住する市町村にすることから始まります。
(2)
申請を受けた市町村は、申請した利用者のもとに訪問調査員を送り、利用者の心身の状態を面接により調査します。このデータをもとにその人の度合い(要介護度)が判定されます。
  また、市町村は申請人の主治医とも連絡をとり、その人の健康状態などについて意見を書いてもらいます。この意見書は要介護度の判定に際し重要な資料となります。
■申請から30日以内に認定結果が通知される
(1)
 訪問調査の結果はコンピュータ処理され、一次判定が行われます。この一次判定の結果に、主治医の意見書や調査員の記入した事項などが加わり、二次判定へと回されます。この二次判定を行うのが介護認定審査会という組織です。このメンバーの合議制で二次判定が行われ、こうした経過を経て出された結果が申請後30日以内に市町村より利用者に通知されます。
■認定の内容
(1)
 内容は、要支援1・2とと要介護1〜5、または介護を必要としない非該当(自立)に分類され、あてはまる要介護度によって保険からの給付内容が決められます。

 
 ●要介護度のめやす
   
    
●要支援1・2
 (社会的支援を要する)
・身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)が必要
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある
●要介護1
 (部分的介護を要する)
・身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)が必要
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えが必要
・移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある
・問題行動や理解の低下が見られることがある
●要介護2
 (軽度の介護を要する)
・身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)が必要
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えが必要
・移動の動作に何らかの支えが必要
・排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある
・問題行動や理解の低下が見られることがある
●要介護3
 (中程度の介護を要する)
・身の回りの世話が自分一人で出来ない
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分一人で出来ない
・移動の動作が自分で出来ないことがある
・排泄や食事が自分一人で出来ない
・いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある
●要介護4
 (重度の介護を要する)
・身の回りの世話がほとんど出来ない
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんど出来ない
・移動の動作が自分一人で出来ない
・排泄がほとんど出来ない
・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある
●要介護5
 (最重度の介護を要する)
・身の回りの世話がほとんど出来ない
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんど出来ない
・移動の動作がほとんど出来ない
・排泄や食事がほとんど出来ない
・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある

 

 
 ●介護サービスが必要になったら
  三本木居宅介護支援センター
  業務のご案内
■居宅サービス計画の作成
  ご利用者やご家族の個々の要望に応じて、効率的な居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、快適な生活が送れるようなお手伝いをいたします。

■サービス提供機関との連絡調整
  訪問介護事業所、短期入所サービス事業所等といったサービス提供機関、各関係機関との連携を密にし、作成したケアプランに沿ってサービス提供が行われるように調整を行います。

■要介護認定申請の代行
  煩雑な要介護認定の申請手続きを、ご利用者やご家族の皆様に代わって行います。

  その他の問合せは下記までお気軽にご相談下さい。

三本木ディサービスセンター
三本木居宅介護支援センター
  〒329-0612 栃木県河内郡上三川町大字三本木411-4番地
  TEL0285(56)9595 FAX0285(55)2015
 
     
  〒329-0611 栃木県河内郡上三川町大字上三川3358番地
  TEL0285(56)2109 FAX0285(56)3822
     

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