CONTENTS

 
TEL0285-55-2005
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Q1
 
 最初に、「介護保険制度」ってなあに?
   
Q2
   「介護保険」と「医療保険」はどう違うの?
   
Q3
   「介護保険」はどうやって利用するの?
   
Q4
   「要介護認定」の判定基準はどうなっているの?
   
Q5
   「介護保険」ではどんなサービスが利用できるの?
   
Q6
   「デイサービス」を利用するにはどうすればいいの?
   
Q7
   「デイサービス」とは何をする所?
   
Q8
   「ケアマネジャー」は何をする人なの?
   
Q9
   「ケアマネジャー」ってどんな人?
   
Q10
   「ケアプラン」はどうして必要なの?
   
Q11
   「介護保険(法定給付)」以外のサービスとは?
   
Q12
   障害をもつ40歳以上の人は介護保険の対象者になるの?
   
Q13
   生活保護を受けている人の保険料は?
   
Q14
   保険料の支払いができない場合はどうなるの?
         
Q15
 
 認定で「自立」と認定された場合介護サービスは受けられないの?
       
Q16
 
 要介護度の認定前に利用したいがサービスの費用はどうなるの?
 
   
Q17
 
 認定された要介護度に不満があるときはどうするの?
 
   
Q18
 
 サービス提供者を選ぶときの注意点は?
 
 
   

最初に、「介護保険制度」ってなあに?
 平成12年4月からはじまった制度です。介護が必要になっても自分らしく生活できるように、またご家族の負担を軽減するために、40歳以上の国民がみんなで保険料を出し合って支えあう制度です。介護保険の利用者は、サービス費用の1割と食費などを負担することでサービスを利用することができます。
・ 40歳から64歳までで、医療保険に加入している方を“第2号被保険者”といいます。保険料は医療保険の保険料に上乗せして納めます。下の表に記載してある病気によって介護が必要と認められた場合に、サービスを受けることができます。
 筋萎縮性側索硬化症(ALS)  脊髄小脳変性症  閉塞性動脈硬化症
 後縦靭帯骨化症  脊柱管狭窄症  慢性関節リュウマチ
 骨折を伴う骨粗しょう症  早老症(ウエルナー症候群)  シャイ・ドレーガー症候群
 糖尿病性神経障害
 糖尿病性腎症
 糖尿病性網膜症
 パーキンソン病  ・脳血管疾患
 ・脳出血
 ・脳梗塞など
 初老期における痴呆
 ・アルツハイマー病
 ・ピック病
 ・脳血管性痴呆
 ・クロイツフェルト・ヤコブ病など
 慢性閉塞性肺疾患
 ・肺気腫
 ・慢性気管支炎
 ・気管支ぜんそく
 ・びまん性汎細気管支炎
 
 両側のひざ関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・ 65歳以上の方は“第1号被保険者”といいます。原因のいかんを問わずに、介護が必要と認められた場合にサービスをご利用になれます。保険料は市町村や所得区分によって異なり、住んでいる市区町村に納めます。
 

「介護保険」と「医療保険」はどう違うの?
 医療費の自己負担比率が変更になって話題に上ることの多い医療保険ですが、介護保険といったい何が違うのでしょうか。下のような比較表にしてみました。参考にしてみて下さい。
 
介 護 保 険
医 療 保 険
加   入
・ 40歳〜64歳:医療保険に加入している方(第2号被保険者)
・ 65歳以上:国民全員(第1号被保険者)
国民全員
利 用 者
介護保険の加入者で、65歳以上、または40歳〜64歳で加齢に伴う特定の疾病がある方で要支援・要介護認定された場合(A1-図1参照) 健康保険・国民保険・共済組合に加入している方とその家族
保険種類
種類はないが、要支援・要介護認定を受けると、それぞれの範囲内で状況に適したサービスを選択 健康保険・国民保険・共済組合・老人保健などがあり、年齢によって分かれている
利用するには
市区町村の窓口等に申請
(A2を参照)
医療機関に保険証を提示
自己負担の費用
サービス費用の1割を負担(施設利用は食費の一部と日常生活費も負担) 保険の種類や利用者の立場によって負担額が違う
給付対象のサービス
規定された全国共通のサービス以外に、市区町村が独自に支給対象としたサービス 診療報酬で、点数化された全国共通サービス
支給の限度額
支給限度額が設定されている 診療給付制限はない
 

「介護保険」はどうやって利用するの?
 まず、「要介護認定」を受けなければなりません。申請が困難な場合は代行してもらうこともできます。
■申請する
  住んでいる市区町村の担当窓口に申請します。申請は、ご本人やご家族のほかに、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。
※当施設も併設事業所として指定居宅介護事業所[三本木居宅介護支援センター]があります。ここで申請代行を行うことが可能です。
■調査してもらう
  調査員が訪問して心身の状態などを調べる「認定調査」が行われます。また、主治医が病気の状態などをまとめた「意見書」が必要です。
■審査の判定
  どのくらいの介護が必要になるのか、「介護認定審査会」で審査判定します。
■認定を受ける
  介護の度合いに応じて、要介護度の認定が行われます。要介護度の区分によって、サービスを利用できる上限額が決まります。
■サービス計画を作成する
  ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談して、ご本人のご希望やお身体の状態、ご家族の状況に合った総合的な介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。作成には利用者負担はありません。
  また自ら介護サービスを作成してサービスを利用することも可能です。
■サービスの利用ができる
 

「要介護認定」の判定基準はどうなっているの?
  訪問調査での質問事項は全部で79項目。要する時間はだいたい1〜2時間。利用者本人の日常生活の様子や心身の状態について調査員から様々な質問がされます。
@身体に麻痺がみられるか。あるいは手足の関節のうちどの箇所が動きにくいのか?
A寝返りをうつ、起き上がる、あるいは姿勢を保つなど、比較的単純な動作ができるか?
B浴槽に入る、身体を洗うなど、いくつかの運動を組み合わせた比較的複雑な動作ができるか?
C排便・排尿後の後始末ができるか、食事をとるのに介助が必要かどうか、など日常生活でどれだけの介護が必要か?
D身だしなみや家事、金銭管理などの日常生活に必要な細かな作業がどれだけ自分でできるか?
E視力、聴力、相手の言動を理解する能力など、日常的コミュニケーションが十分とれているか? など

●演技や無理な頑張りは禁物。普段の様子をありのままに表すのが一番良いのです。
  たった1回の訪問調査だけでどこまで把握できるのか、利用者としては気に掛かるところです。そこで注目したいのが主治医の意見書です。常日頃から主治医とコミュニケーションをとり、意思伝達能力や記憶力などについて十分把握してもらうことも必要でしょう。

  当ホームページ内「ご利用の流れ」/「要介護度のめやす」を参照して下さい。
 

「介護保険」ではどんなサービスが利用できるの?
  介護保険ではさまざまなサービスを利用できます。要介護度に応じた範囲内であれば、自由に組み合わせてご利用になれます。ケアマネジャーとよく相談して、納得した上で決めましょう。
在宅サービス ◆ご家庭に訪問するサービス ・訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーがご家庭を訪問します
・訪問入浴介護 衛生的な入浴車でご家庭を訪問します
・訪問看護 看護師や保健師などがご家庭を訪問します
・訪問リハビリテーション ご家庭を訪問してリハビリを行います
・居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師などによる指導や助言が受けられます
◆施設を利用するサービス ・通所介護(デイサービス) デイサービスセンターなどへ通って、食事や入浴・機能訓練などを行います
・通所リハビリテーション 老人保健施設などへ通い、リハビリテーションを行います
・短期入所生活介護(ショートステイ) 特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間滞在します
・短期入所療養介護(ショートステイ) 老人保健施設などに短期間滞在します
◆福祉用具や住宅改修など ・福祉用具の貸与(レンタル) 車椅子やベッドなどの福祉用具をレンタルします
・福祉用具の購入 排泄や入浴に使われる用具を購入します
・住宅改修 ご家庭の手すりの取り付けや段差の解消などを行います
◆その他 ・痴呆対応型共同生活介護 痴呆性高齢者のグループホーム
・特定施設入所者生活介護 有料老人ホームなどで介護を受けます
・介護サービス計画(ケアプラン)の作成 ケアマネジャーに相談して、総合的な介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます
施設サービス ◆介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常に介護が必要で、ご在宅での介護が困難な場合に入所します
◆介護老人保健施設 病状の安定している方がご家庭に戻れるように、リハビリや看護を中心とする医療を受ける方が入所します
◆介護療養型医療施設 病状の安定している方で医療を受ける必要があり、長期間の療養が必要な方が入院します
 

「デイサービス」を利用するにはどうすればいいの?
 まず利用者が住んでいる市町村の役所に介護保険の申請を行います。これは「利用者本人にどれくらいの介護が必要なのか」を公的機関に判定してもらうのです。これを要介護認定といいます。申請を受けた市町村は、申請した利用者のもとに訪問調査員を派遣し、その人の心身状態を面接して調査します。この調査データをもとに、その人の要介護度が判定されます。また、市町村は申請者がかかりつけにしている主治医とも連絡をとり、その人の健康状態などについて意見書を書いてもらいます。この意見書は、度合い判定では重視されます。そして申請から30日以内に認定の結果が通知されることになります。
  認定内容は要介護1〜5と要支援、または介護を必要としない非該当(自立)に分類され、あてはまる要介護度によって保険からの給付内容が決められることになります。
  (申請手続きが面倒な場合は、当施設併設事業所の指定居宅介護事業所[三本木居宅介護支援センター]で代行しますのでお申し付け下さい。)   ※ここを参照して下さい。
 

「デイサービス」とは何をする所?
  サービスを受ける側が出向いていってそこで日常生活上の様々な介護やリハビリなどを受けることを通所型サービス(デイサービス)といいます。この施設がデイサービスセンターと言われるものです。
このサービスの良いところは、在宅介護に比べ費用面の負担が少ないだけではなく、定期的に外出することが利用者の生活に一定のリズム感と生きる意欲を与え、精神的向上に効果があるともいわれています。高齢者にありがちな孤独感や家族・社会からの疎外感といった障壁を和らげることにもなるでしょう。また、送迎はもちろん食事・入浴などのサービス(オプション)や趣味活動もあり、家族による介護の労力緩和にも大きく貢献できるものです。同年代の人と交流する機会が生まれるのは心の安定にも、良いことです。

  通所型サービスは最初本人も家族の方も実際のサービス内容の状況を把握しにくい面がありますので、事業所を選ぶ場合は施設を見学し、下記の点を十分チェックしましょう。

●スタッフは基準通りの人員が配置されているか?
●一人一人の個性に合わせたプログラムを作成し、その通りに実施しているか?集団で行うレクリェーションなどの場合も、参加したいかどうかの意思を尊重してくれているか?
●家にいるときの生活などについてもきちんと相談にのってくれているか?
 

「ケアマネジャー」は何をする人なの?
・“要介護者等”の方の介護サービス計画(ケアプラン)の作成や見直しを行います。
・市区町村や介護サービスの提供事業者・施設との連絡調整を行います。
・市区町村からの委託で”要介護認定”の際の訪問調査を行います。
・介護サービスの実績管理などの給付管理を行います。
 

「ケアマネジャー」ってどんな人?
  介護保険制度では“介護支援専門員”といいます。サービスをご利用になる方が自分らしい生活をするために、必要な援助について専門的な知識を持った人です。医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士などをはじめとする保健・医療・福祉サービスの実務経験があって、資格試験に合格し、実務研修を修了しています。
 

「ケアプラン」はどうして必要なの?
  介護保険では全てのサービスがケアプランに基づき提供され、それに対して保険給付がされる仕組みになっているため、どうしてもケアプランが必要なのです。家の建築に例えれば、設計図がなければ見積もりも、どんな間取りの家ができるかも分かりません。その設計図がケアプランに当るわけですから重要なわけが理解して頂けると思います。その結果、認定の度合いと利用者様の希望により、提供できる内容が人それぞれ異なるということになります。
 

「介護保険(法定給付)」以外のサービスとは?
  介護保険でのサービスとして法定給付のほかに介護保険特別給付を実施している市町村や、介護保険以外のサービスとして高齢者福祉一般施策を実施している市町村もあります。

(例) 施設入浴サービス、搬送サービス、紙おむつの支給、寝具丸洗いサービスなどいずれも各市町村によって実施サービス、対象要件等が異なりますので、市町村窓口もしくは担当ケアマネジャーにお問い合せ下さい。

 

障害をもつ40歳以上の人は介護保険の対象者になるの?
 40〜64歳で特定15疾病のいずれかに該当し、あるいは65歳以上の障害をもつ方は、介護保険の対象になります。
 平成9年12月に「障害者が今まで受けていた介護サービスの水準を維持するための措置を講じる」と衆議院で介護保険法の付帯決議が明記されています。
 介護保険の対象となった障害者の方は、従来の公的介護サービス(税金による)との併用により、以前からの介護サービスが維持されると考えられます。 市町村の健保障害者担当窓口で相談されるとよいでしょう。
 

生活保護を受けている人の保険料は?
 生活保護を受けている40〜64歳の方は、保険料・利用料ともに免除されます。ただし、医療保険に加入している場合は、医療保険料の加算があります。
 65歳以上の方は、保険料・利用料ともに支払い義務がありますが、生活保護費に生活扶助として保険料が、介護扶助として利用料が加算され支給されますので、そこから支払うことになります。
 

保険料の支払いができない場合はどうなるの?
 保険料を滞納すると制裁措置があります。
 滞納期間・金額に応じて自己負担の割り増し(3割負担)となったり、利用料を全額負担し、保険料の滞納分を支払った後、払い戻すという制裁です。

 

認定で「自立」と認定された場合は、介護サービスは受けられないの?
 「自立」と認定された場合は、介護保険によるサービスは受けられません。しかし、現行制度である医療・福祉サービスを利用することは当然可能です。国・都道府県・市町村それぞれで提供される制度を活用しましょう。
 

要介護度の認定前に利用したいがサービスの費用はどうなるの?
 申請時にさかのぼって[認定ランクに応じた給付]が受けられます。認定が決定された後、この介護認定のランクによっては、自己負担金を支払う場合もあります。(限度額を超えた分があれば自己負担となります。 )
 当所では原則的に認定前の利用は避けて頂いております。様々な行き違いが生じる場合もありますので、認定を受けてからそのランクに応じたサービスの提供をお受けになることをお薦めしております。
 

認定された要介護度に不満があるときはどうすの?
  認定の資料とされた「コンピュータ集計(一次判定)」「主治医意見書」の公開を求めることができます。その内容が自分の状態と異なる場合は、再申請し調査のやり直しを請求してください。
 それでも、不満がある場合には、都道府県に設置される「介護保険審査会」に不服審査請求を行います。審査請求は特別な書類の必要はなく、口頭で申請すればすみます。
 

サービス提供者(事業所)を選ぶときの注意点は?

  都道府県知事から各サービスについての指定を受けている事業者かどうかを確認することが重要です。
 指定を受けてない事業者からのサービスは全額自己負担となります。


  契約に当たっては次のことが契約書に明記されているか、あるいは書類が整っているか確認しましょう。

@.法人事業者として、事業の目的・内容・役員の氏名と履歴などが書かれた説明書があること。

A.指定を受けていない「基準該当居宅サービス」として市町村が個別の判断で保険給付の対象する場合は、その旨が契約書に明記されていること。

B.Aの場合は責任をもつ事業者側の契約当事者が明記されて いること。

C.直接介護を受けるヘルパー等が有資格者で研修を修了して いることが明記されていること。

D.保険対象となるサービスと保険外となるサービスがはっきり 区分され、その費用負担が1割か全額かが明記されていること。

E.料金が明確に明記されていること。 保険内と保険外のサービスは別途の契約書とする方がよい。

F.サービス内容が具体的な例をもって事前に説明されること。サービスのマニュアル・管理基準や記録が公開されること。

G.事業者が損害保険に加入していることが明記されていること。(安易に事故責任を軽減するような約束はしない。)

H.サービス内容の変更が可能であり、事業者側の一方的なサービス内容の変更がなされないこと。

I.利用者やご家族のプライバシーが守られる約束が明記されて いること。

J.解約に制約がなく、自由にできること。

 
 


 
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